今回の改正で「仕入税額控除」つまり消費税の経費の適用要件がかなり厳しいものとなりました。従って、少しでも要件を満たしていなければ、書類不備との理由で有無をいわさず経費の否認をして、課税する事ができるのです。そうならない為にも、きちんとした「請求書等」の保存、及び帳簿の作成が要求されます。 尚、ご保存頂く請求書等には、下記のような記載が必要となります。記載の不足している場合は、「請求書等」とは認められませんので、ご注意ください。
課税仕入れを行った日 原則として、「課税仕入れ」、つまり、支払った日ではありません。 1)掛け又は後払いの経費(例えば材料等)-→購入(掛けの場合は納入)の日) 2)現金払いの経費(例えば飲食代・書籍代等)-→支払った日 但し、一定期間内に複数回、同種の商品を購入していて、請求書等にその明細が記入されている場合は、課税仕入れの年月日を一定期間分(○月分)として良い。又、帳簿は、日計表・月計表等でも構いません。)