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会計便り  

第27号 『財務省 たばこ価格の引き上げを認可』 

発行人・・税理士 柳澤昭子

今年の税制改正で、過去最高となる一本あたり3.5円のたばこ税の引き上げが決まり、今年10月1日から実施されます。 銘柄でみると、マイルドセブンなど現行300円の33銘柄が410円、ピアニッシモなど現行320円の18銘柄及びセブンスター・ ピースなど現行300円の14銘柄が440円、キャスターなど現行290円の10銘柄が410円、ホープなど現行150円の5銘柄が 220円にそれぞれ値上げとなります。



【医療費控除の対象となる禁煙治療費】

     

たばこ税の増税を機に「禁煙」を決意する人が増えるのではないでしょうか。禁煙治療とは、医師の指導の元でニコチン依存症を改善し、禁煙を実行していくものです。 次の全ての要件を満たす人の禁煙治療については保険適用が認められています。
     

①スクリーニングテストでニコチン依存症と診断された。
     

②喫煙本数×禁煙年数が200以上。
     

③禁煙治療についての説明を受け同意している。
     

又、保険適用での禁煙治療を行う医療機関側は、次の全てを満たす必要があります。
     

a、禁煙治療を行っている旨を掲示している。
     

b、禁煙治療の経験を有する医師が一名以上勤務している。
     

c、禁煙治療に係る専任の看護職員が一名以上勤務している。
     

d、治療のために呼気中一酸化炭素濃度測定器を設置している。
     

⑤医療機関の施設内が禁煙であること。
     

禁煙治療にかかる費用は保険適用で、12,000円から17,000円程度(三割負担として)です。自己負担分は医療費控除の対象です。 尚、前記の①から③の要件を満たさず自由診療で支払った医療費も当然医療費控除の対象となります。 しかし、ニコチンガムなどの禁煙補助薬を医者からの処方箋が無く購入した場合は対象となりません。

     

【小規模企業共済の改正】

     

今年4月に小規模企業共済の改正が施行されました。
     

小規模な個人事業者の実態を踏まえ個人事業主の配偶者及び後継者まで加入対象者を拡大することとなり、共同経営者が支払った掛金については 全額が所得控除の対象となり、支給を受ける場合、年金払いの場合は公的年金等控除を適用し、一括払いの場合は退職手当等とされます。
     

この結果、加入対象者に追加される共同経営者(配偶者及び後継者)の死亡に伴い支給を受ける一時金についても、相続税法上のみなし相続財産として 課税されますが、法定相続人一人あたり500万円までは退職手当金等の非課税対象とされます。
     

この場合の非課税とされる退職手当金等は、被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合に限ります。
     

これと同様で、事業主が従業員・社員を対象として加入する「中小企業退職金共済制度」も年金払いの場合は、公的年金控除を適用し、一時払いの場合は 退職手当等となります。従業員の死亡に伴い支払われる場合は、相続税と対象となり、法定相続人一人あたり500万円までの非課税対象となります。

     

平成22年8月27日

   
 
     
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